建物の登記

House Registration

新築の建物以外にも、古い建物が登記をされていないケースがよくご相談をお請けします。
先代が建てた建物等では相続の問題を含んでの対応になるなど、放置することで問題が複雑化することも多い事案です。
建物が建っている土地を売却する際の大きな問題にもつながりますのでそのような建物をお持ちの場合は、お早目のご相談をお勧めします。

01.建物表題登記

  • 建物を新築したときや、建売住宅を購入したときに行う登記
  • 以前に建物を建築したが登記をしていない場合

建物を登記簿に登録する

建物表題登記とは、物理的な建物の状況を、「法務局」にある公の帳簿に登録する手続きの事になります。
ここでいう物理的な状況とは、所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、建物の形状や大きさが明らかになります。
尚、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

02.建物滅失登記

  • 建物を取毀したとき
  • 地震や火災等により滅失したとき
  • 存在しない建物の登記簿だけが残っているようなときなどに行う登記

建物の登記記録を閉鎖する

建物滅失登記とは、建物が地震や焼失などで存しなくなったにもかかわらず、法務局にある登記記録(登記簿)に残ってしまっている情報を閉鎖する手続きをいいます。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

03.区分建物表題登記

  • 区分建物であるマンションを新築したときに行う登記

マンション新築時に行う

区分建物(分譲マンション)を新築した時にしなければならない登記を区分建物表題登記といいます。
マンションなどのような、1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請が可能です。
戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所ある公の帳簿に登録する事ができます。
ここでいう物理的な状況とは、所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、建物の形状や大きさが明らかになるわけです。

尚、原始取得者、すなわち、そのマンションを建築した人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。 この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

04.建物表題変更登記

  • 建物を増築したり、一部を取毀したりして、建物の床面積に変更が生じたとき
  • 附属建物を新築したとき
  • 建物の敷地の分筆又は合筆により敷地の地番が変更したときなどに行う登記
  • 他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合

登記している情報を変更する

建物表題部変更登記とは、建物の物理的な状況、所在・種類・構造・床面積に変更が生じた時に、登記記録を現況に合致させるために行う登記です。 なお、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

05.その他の建物登記

  • 建物分割登記
  • 建物合併登記
  • 建物合体登記
  • 建物区分登記

なども行っておりますので、お気軽にご相談ください。