古物商許可について
中古車・古本・中古ゲームソフト・リサイクル品等の販売にはこの許可が必要です。
古物の売買、交換等を目的とする事業を始めるには、都道府県公安委員会(管轄は営業所のある警察書)から古物商の許可を得る必要があります。
最近ではインターネットでの売買が盛んですが、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行う場合は、許可の取得は不要です。
古物の定義
中古品、もしくは新品なのだが使用されない新古品で取引されたもの又はこれらのものに幾分の手入れをしたもの
*資材や原料として仕入れた古紙・金属等、当該製品が従来の使用と異なる活用となる場合は古物には該当しません。
古物営業とは
無許可で古物商を営むなど、古物営業法に違反した場合には、罰則がありますので注意が必要です。
- ① 古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの
- ② 古物市場の経営
欠格事項とは
古物商の許可を受けるためには、下記の欠格事由にひとつも該当しないことが要件となります。
- ① 行為能力を有しない未成年者(ただし、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事項に該当しない場合を除く)、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
- ② 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条、247条、254条、256条2項の罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
- ③ 住居の定まらないもの
- ④ 古物業の取消等の行政処分から5年を経過しないもの
- ⑤ 営業所又は市場ごとに責任者が選任されていない場合
- ⑥ 法人においてその役員に①~⑤に該当するものがいる場合
※法人の場合、申請時に法人の定款に目的として、古物営業の記載があることが必要です。