農地転用

農地転用について

農地転用とは【農地を農地以外の土地】にすることです。

たとえば、農地に住宅を建てる場合や駐車場や資材置場として利用したいなど必要な場合に、現在の日本では生活基盤である食料を守るため農地法という法律が存在し、自身が所有する土地であっても国や都道府県の許可なく自由に利用することが出来ず、農地を維持、確保できるよう適正に規制されています。
その他、農地の売買や貸し借りを行う際にも、農地法の許可等などの手続きが必要です。

農地法第3条・4条・5条について

農地法第3条許可申請 農地を農地として売買、贈与、または貸し借りを行う場合に必要
農地法第4条許可申請 自分の所有する農地のうえに自分が家を建てる場合など、自分自身の目的で農地以外のものにする場合に必要
農地法第5条許可申請 親の所有する農地のうえに自分の家を建てる場合など、第三者の農地の権利を取得して(所有権移転、賃借権設定、使用貸借権設定)農地以外のものにする場合に必要

申請手続き

農地転用許可申請には毎月、締切日があります。

申請窓口

各市町村農業委員会 月に1回受付(毎月15日あたりに締切日)
※一般的に各市町村の審査を経て問題がなければ、各都道府県の方に審査が移行し最終的に各都道府県知事許可になります。
申請してから許可がおりるまで標準で約1ヵ月半必要です。
(申請した月の翌月末頃に許可がおりてきます。)

詳細は愛媛県庁HPをご覧ください。
農地転用について