小型船舶免許の更新について
小型船舶操縦免許(1級・2級・特殊)の有効期間は5年です。更新手続きについては、有効期限の1年前から行うことができます。
有効期限を過ぎると免許証は失効という扱いになり、小型船舶の操船が出来なくなります。
(※ただし、『失効再交付講習』を受講することにより、また新たに5年間有効の免許証が交付されます。)
更新するためには、国土交通省が定める登録実施機関主催の更新講習会を受講する必要があります。
※更新期間中の1年間は、早めに受講しても遅くに受講しても、次回の有効期限は変わりません。
更新のお申し込みから新免許証交付までの流れ
初めに講習会日程表から、ご希望の講習日・会場・時間帯をお選びください。
講習会日程表
開催日 | 開始時刻 | 開催会場 | 講習種別 |
---|---|---|---|
10月25日(火) | 18:00~ | 伊藤海事事務所 新居浜市阿島2丁目18番56号 |
更新と失効 |
10月26日(水) | 13:00~ | 新居浜市市民文化センター 別館3階 視聴覚室 |
更新と失効 |
11月13日(日) | 9:00~ | 伊藤海事事務所 新居浜市阿島2丁目18番56号 |
更新と失効 |
12月20日(火) | 18:00~ | 伊藤海事事務所 新居浜市阿島2丁目18番56号 |
更新と失効 |
- 小型船舶操縦免許証
紛失の場合は自動車運転免許証の写し - 印鑑
認印 - 料金10,000円(税込)
クレジットカードやスマート決済等は使用出来ませんので予めご了承下さい。(★事前振込み又は現金書留)
内訳詳細は料金表をご覧下さい。 - 写真2枚
縦45mm×横35mm パスポート申請用サイズ・無帽・無背景・6ヶ月以内に撮影したもの。 - 住民票 1通
※氏名・住所・本籍の都道府県名に変更がある方のみ。
(本籍地記載、交付から1年以内のもの。)
※行政都合による地番変更等(市町村合併・区画整理事業)により住所の表記が変更になった場合でも住民票のご提出が必要です。この場合、『住居表示変更証明書』・『町名地番変更証明書』でも結構です。
更新講習会当日は上記必要書類をお持ちになり、講習会開催時間の15分前までに直接会場へお越し下さい。
遅刻(講習開始時間を過ぎた場合)された場合は受講することが出来ませんので予めご了承下さい。
講習会の内容
講習時間は約1時間です。
身体適性検査の実施
1.視力検査
<両眼とも0.5以上の視力が必要となります、矯正(眼鏡・コンタクト)可>
※ただし両眼のうち、一眼だけが視力0.5に満たない場合は一方の眼の視力が0.5以上、視野が左右150度以上であることでクリアできます。
2.その他、聴力(5m離れた場所からの話声語の弁別ができること、できない場合は汽笛の音の弁別ができること)、疾病・身体機能の障害有無の確認
※怪我や病気などで運動機能に支障のある方は、事前にご相談下さい。
その他身体検査に関してご相談がある場合はご連絡下さい。
講習
教本に基づいた、約35分程度の講義と視聴覚教材(DVD)の視聴が約20分程度、質疑応答など。筆記試験等はございません。
講習会受講後の免許証発送について
新しい免許証は後日郵送(簡易書留)にてお客様のもとへお届け又は事務所でのお渡しになります。
郵送の場合、早ければ発送日の翌日に到着となりますが、郵便局の配達状況によりますので予めご了承下さい。
発送の目安
講習日の翌平日に発送となります。