遺言書作成
INDEX
(※遺言書作成はアシスト行政書士事務所の業務として対応いたします)
遺言書を書くことを伝えた方がいいのかどうか?
遺言書の内容や作成によって伝え方は、次の3通りが考えられます。
- 1. 作成したことも内容もすべて秘密にする
遺言書を作成したことさえ秘密にすることも可能です。 - 2. 内容は秘密にするが、作成をしたことだけを後日伝える
一番多くの方が選択する方法になります。子供達等に対し、遺言書を作成したことだけを伝える方法です。 - 3. 全て子供達などに公開して作成する
全てを伝えるのですがこの場合、各相続人やその配偶者が、各々意見を言い出し、遺言書が完成しない場合があります。
遺言の種類について
代表的には2種類になります。
自分で書く遺言書 (自筆証書遺言) |
公正証書による遺言書 (公正証書遺言) |
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●相続発生後、相続人等が家庭裁判所に対し「遺言の検認手続き」申立てが必要になります。 しかし、法務局における遺言書の保管等に関する法律が020年7月10日に成立し、法務局に遺言書の保管申請をすれば検認が不要となりました。 |
●自筆証明遺言のような検認手続きが不要 ●証人2名が必要 |
遺言者が保管するから紛失・発見されない可能性がある | 公証役場で原本を保管するから紛失する恐れがない |
隠ぺいや破棄される可能性がある | 遺言書の存在が、全国の公証役場で「検索」可能のため容易に判明できる |
認知症・誰かに書かされた等を理由に遺言書としての能力がないとされる可能性がある | 公証人の「認証印」が遺言に押印されますので、証拠としての能力が高い |
遺言の検認手続により、家庭裁判所から全相続人に通知が発送され、もめごとに発展する余地がある | 認証時に公証人と証人2名が立ち合いますので、遺言者の能力に問題があった等の相続開始後のトラブル発生可能性が低い |
当事務所で遺言を作成する際の流れ
遺言者様の意思が固まるまで何度でも打ち合わせをし、思いが伝わる遺言書案を目指します。
1回目のチェック
必要書類の打ち合わせをいたします。
2回目のチェック
色々な事情により、公証人役場に伺えない場合は、出張をしていただけるかを公証人に確認します。
多いケースは、司法書士及び事務員が証人となります。
手続き終了後、公証人に「認証手数料」をお支払いください。
★公証役場で、遺言書が3部作成されます。
【原本】=公証役場が保管します。【正本】と【謄本】=遺言者が保管します。
遺言書を作成するときは誰に依頼をすればいいのか?
遺言書を作成するとなると、どうすればいいか解らず悩む方も多いかと思います。
一般的な作成方法としては、以下の①~④が多いです。
- 自分自身で内容を考え、作成をする方法
- 公証人役場の公証人に代わりに作成をしてもらう方法
- 金融機関(銀行など)に依頼をして作成をする方法
- 専門家に依頼をして作成をする方法
それぞれ特徴があります。
1.自分自身で内容を考え、作成をする方法
自分で遺言書を作成すると内容的に、無効な内容の遺言書や不適切な内容の遺言書が作成される可能性があったり、遺言書を紛失してしまったり、相続人に発見されない可能性があります。
ただし、費用は最も安くなります。
2.公証人役場の公証人に代わりに作成をしてもらう方法
公証人は法的知識がある専門家ですが、公務員ということから、内容について、「こうした方が良いでしょう。」などのアドバイスは積極的にはできません、よって財産の一部が記載されてなかったり不適切な内容の遺言書が作成されるリスクがあります。
費用的には、公証人役場の手数料のみなので、1の次に安いです。
3.金融機関(銀行など)に依頼をして作成をする方法
金融機関は法的な専門家でないため、金融機関側の用意したひな形で作成される場合や最善とは言えない遺言書が作成される可能性が高いです。
費用的にも、非常に高額となります。
4.専門家に依頼をして作成をする方法
法律の専門である弁護士や司法書士、行政書士はそれぞれ資格試験に合格した専門家です。
遺言者ご本人の諸事情を詳しくヒアリングし、最適な遺言書(案)を提示、作成する可能性が高く、最も安心、安全な方法と言えます。
費用ですが、弁護士や司法書士、行政書士の報酬が発生しますが、金融機関に作成を依頼するよりも、一般的には遥かに安く作成ができます。