離婚

INDEX

離婚には、離婚する前に決める要素が大きく7つあります。

  1. 離婚の同意の有無(協議書、調停調書の作成の要否)
  2. 親権者
  3. 面接交渉権(面会交流権ともいいます)
  4. 養育費
  5. 財産分与
  6. 慰謝料
  7. 年金分割

第二の人生の人生設計のためにも、離婚時には取り決め出来るものはしっかりと話し合いを行い、それを適切な書面にすることにより、後日のトラブルの防止をするよう努めることが必要です。

あなたの戸籍について

婚姻により姓が相手の姓となった場合には、離婚すると戸籍は婚姻前の戸籍に戻りますので、姓も婚姻前の姓に戻ることになります。婚姻中の姓を使いたいときには、「離婚の際に称していた氏を証する届け」を出すことによってを名乗ることができます。

注意点として、この届けの提出は離婚後3ヶ月以内と期限が設けられています。提出先も届けをする人の本籍地か住所地の市町村役場に限られています。

子供の戸籍について

両親が離婚しても子供の姓が変わることはありません。もともとの筆頭者の戸籍に入ったままになります。もしその筆頭者でない方の側の親が親権者となった場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申し立て」を行うことで変更が可能です。

この申し立てについては、子供の住所地の家庭裁判所に対して行うことになっています。しかし子供が15歳以上の場合には子供本人が行います。子供が、15歳未満の場合には親権者となった親が行います。

申し立て後、裁判所の許可がでると審判書謄本を添えて市町村役場に入籍届けを出すことで親権者の戸籍にうつることになります。

未成年の子供の親権について

離婚をするときに未成年の子供がいる場合は必ず親権者を決めなければいけません。親権者が決まらないと離婚ができません。

子供の親権者は、離婚届に書く欄があります。
親権者となった者は、身上監護財産管理の権利を持ちます。


身上監護権とは
子供の世話や教育・しつけをして、一人前の大人に育てていくという権利と義務であり、子供が何らかの契約をする場合に、これを子供に代わり法定代理人としての行為を行うこととなります。

財産管理とは
未成年の子供に、子供名義の財産がある場合にこれを管理する権利と義務です。

子供の監護権について

様々な理由により、どうしても親権を譲れない場合に、日頃子供の世話をし、教育やしつけをして、一人前の大人に育てていく権利と義務だけを切り離して考える必要があるとき、この者を監護権者といいます。

ただし、親権者ではないので、法律行為をするとき等には、親権者の同意が必要になってきます。

面接交渉権について

離れて暮らす親が子供と会う権利のことを言います。当然の権利として裁判上でも認められています。ただし、次のような場合には、認められないこともあります。

  • 過度の飲酒等アルコール依存症
  • 子供や監護者に暴力を振るう
  • 子ども自身がどうしても会いたくないと言っている

このような場合は、会うことが認められません。

面接交渉に関しては、離婚時にできるだけ以下のことを決めておくようにしましょう。

いつ、どのくらい、どこで、どのように

離婚届には、必ず親権者は決めなければいけませんが、できるだけ面接交渉についても同時に決めるようにして、離婚協議書・公正証書を作成するよう心がけることが大切です。

司法書士への依頼について

司法書士は、家庭裁判所での代理人業務を行うことが出来ません。
しかし、離婚協議書の作成や公正証書の作成支援(アシスト行政書士事務所)であったり、必要に応じて離婚調停の申立てをすることが出来ます。
弁護士による代理人が必要か否かの判断や当事者間で決めるべき内容の精査も含めて、身近な相談窓口になることが出来ればと思っております。
離婚は婚姻の何倍も大変ではありますが、現代社会では避けられぬのも現実です。
第二の人生をスタートするための精一杯の支援を心がけております。