建設業許可

Construction permit

建設業許可を取るには・・・ (許可要件)

建設業を営む場合、公共工事・民間工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。建設業とは、建設工事を請け負う業務をいいます。
ただし、軽微な建設工事を請け負う場合は建設業許可を受ける必要はありません。
許可を受けなくてもできる「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、 1 建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、 2 建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。

建設業許可の種類(業種)

国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の業種別に許可を行います。建設業の許可には、下記の29業種があり、それぞれ具体的な工事の種類が建設業許可の業種に対応しています。

1 土木一式工事 11 鋼構造物工事 21 熱絶縁工事
2 建築一式工事 12 鉄筋工事 22 電気通信工事
3 大工工事 13 舗装工事 23 造園工事
4 左官工事 14 しゅんせつ工事 24 さく井工事
5 とび・土木・コンクリート工事 15 板金工事 25 建具工事
6 石工事 16 ガラス工事 26 水道施設工事
7 屋根工事 17 塗装工事 27 消防施設工事
8 電気工事 18 防水工事 28 清掃施設工事
9 管工事 19 内装仕上工事 29 解体工事 (平成28年6月新設)
10 タイル・れんが・ブロック工事 20 機械器具設置工事  

建設業許可の有効期間

建設業許可は5年間有効です。引き続き許可を継続する場合は更新申請が必要となります。

建設業許可の区分

国土交通大臣または都道府県知事は、29の業種ごとに「特定建設業」と「一般建設業」の2種類の建設業許可を行います。

特定建設業 元請として請け負った1件の工事のうち、下請に出す外注費の合計金額が、
1.建築一式工事の場合、6,000万円以上
2.それ以外の工事の場合、4,000万円以上
の場合には必要となります。
一般建設業 上記の特定建設業の基準に該当しない場合には、すべて一般建設業の許可となります。

建設業許可の要件

具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員の内の1人、個人である場合には本人又は支配人の内の1人(以下併せて「常勤役員等」といいます。)が、次のいずれかに該当することが必要となります(令和2年10月改正 施行規則第7条第1講第1号イ)。
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた方(例えば、執行役など)に限ります。)を有していること
建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験(ここでいう「補佐」とは法人では役員に次ぐ者(例えば、建築部長など)で、個人では妻子、共同経営者などが該当します)があること

法改正により、建設業の経営に関する経験について建設工事の種類を問わないことになりました(以下同じ)。
よって、上記経験機関があれば、1人で許可業種すべての経営業務の管理責任者となることができます。

建設業許可取得後の手続・・・ 「許可取ったあとのことは放ったらかしでいいの?」(更新、変更手続等)

建設業の許可は一度取得してしまえば終わりではありません。定期的に更新が必要です
建設業許可は継続して許可を維持する場合、5年ごとに更新手続が必要になります。その間毎年決算届を行政庁に提出し、事業の状況に大きな変更が生じた場合には変更届も提出しなくてはなりません。
建設業の許可を更新してもらうためには、法律上決められた条件があり、それらが1つでも欠けてしまうと更新申請を受け付けてもらうことができません。
以下、許可の更新に必要な要件について基本的な内容を確認しておきましょう。

➀ 決算報告の届出
決算報告届は事業年度が終了した日の4ヶ月以内に提出することが必要です。

② 許可登載事項(会社商号や営業所の変更、資本金や役員)に変更があった
原則として変更の日から30日以内に変更届を提出することが必要です。変更の日から2週間以内に提出が必要な事項もあります。

③ 経営業務管理責任者及び専任技術者が常勤で勤務していること
許可要件であるこれらの者に変更がある場合は速やかに変更届を提出することが必要です。

※詳細については、愛媛県のホームページをご覧ください。