小型船舶操縦免許の失効再交付について
小型船舶操縦免許(1級・2級・特殊)の有効期間は5年です。免許の有効期限が切れた場合は、失効していた期間に関わらず『失効再交付講習』を受講することで、また新たに5年間有効の免許証が交付されます。
更新するためには、国土交通省が定める登録実施機関主催の更新講習会を受講する必要があります。
小型船舶操縦免許は終身免許ですので、免許証の有効期限が切れても資格を失うことはありません。従って、古いタイプの免許証(住所記載無しのラミネートタイプ・三つ折りタイプ)をお持ちの方でも、失効再交付講習を受ければいつでも復活することが出来ます。免許を紛失していても問題なく再交付が出来ます。
失効再交付のお申し込みから新免許証交付までの流れ
講習会日程表
開催日 | 開始時刻 | 開催会場 | 講習種別 |
---|---|---|---|
10月25日(火) | 18:00~ | 伊藤海事事務所 新居浜市阿島2丁目18番56号 |
更新と失効 |
10月26日(水) | 13:00~ | 新居浜市市民文化センター 別館3階 視聴覚室 |
更新と失効 |
11月13日(日) | 9:00~ | 伊藤海事事務所 新居浜市阿島2丁目18番56号 |
更新と失効 |
12月20日(火) | 18:00~ | 伊藤海事事務所 新居浜市阿島2丁目18番56号 |
更新と失効 |
- 小型船舶操縦免許証
紛失の場合は自動車運転免許証の写し - 印鑑
認印 - 料金15,000円(税込)
事前振込、もしくは現金書留 - 写真2枚
縦45mm×横35mm パスポート申請用サイズ・無帽・無背景・6ヶ月以内に撮影したもの。 - 住民票1通
本籍地記載、交付から1年以内のもの。
【次のいずれかに該当する方のみ】
(1)平成15年5月以前に交付された、有効期限切れ小型船舶操縦免許証をお持ちの方。
(2)平成15年6月以降に交付された小型船舶操縦免許証をお持ちの方で、免許証の記載事項(氏名・住所・本籍の都道府県名)に変更のある方。
※行政都合による地番変更等(市町村合併・区画整理事業)により住所の表記が変更になった場合でも住民票のご提出が必要です。この場合、『住居表示変更証明書』・『町名地番変更証明書』でも結構です。 - 委任状 1通
委任状ダウンロードはこちら
失効再交付講習会当日は上記必要書類をお持ちになり、講習会開催時間の15分前までに直接会場へお越し下さい。
遅刻(講習開始時間を過ぎた場合)された場合は受講することが出来ませんので予めご了承下さい。
失効再交付講習会の内容
講習時間は約2時間です。
身体適性検査の実施
1.視力検査
<両眼とも0.5以上の視力が必要となります、矯正(眼鏡・コンタクト)可>
※ただし両眼のうち、一眼だけが視力0.5に満たない場合は一方の眼の視力が0.5以上、視野が左右150度以上であることでクリアできます。
2.その他、聴力(5m離れた場所からの話声語の弁別ができること、できない場合は汽笛の音の弁別ができること)、疾病・身体機能の障害有無の確認
※怪我や病気などで運動機能に支障のある方は、事前にご相談下さい。
その他身体検査に関してご相談がある場合はご連絡下さい。
講習
当日配布される教本に基づき、約100分程度の講義と視聴覚教材(DVD)の視聴が約40分程度、最後に理解度診断のための簡単なテストがありますが、合否判定されるものではありませんのでご安心ください。
講習会受講後の免許証発送について
新しい免許証は後日郵送(簡易書留)にてお客様のもとへお届け致します。
早ければ発送日の翌日に到着となりますが、郵便局の配達状況によりますので予めご了承下さい。
発送の目安
講習日の翌平日に発送となります。