廃棄物
廃棄物とは固形又は液状の不要物のことをいいます。
近年、廃棄物に関しての規制は一層厳しさを増しています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、廃棄物は「排出者の責任において適正に処理しなければならない」と定められており、事業者は不注意から不法投棄などの不適正処理を引き起こさない為にも、確実な理解が必要となっています。
一般廃棄物と産業廃棄物とは
産業廃棄物
事業活動によって生じたもの。ただし、事業活動によって生じたものうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック以外のものは、発生源の事業活動又は発生過程の限定があり、産業廃棄物でなく、一般廃棄物となる場合があるので注意!!(ex オフィスごみは一般廃棄物)
一般廃棄物
産業廃棄物として規定されない事務所などから排出される紙くずや段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」、家庭での日常生活から排出される紙くずや段ボール、残飯や野菜くずなどは「家庭廃棄物」と言われています。
詳細は愛媛県庁HPをご覧ください。
愛媛県一般廃棄物
愛媛県産業廃棄物
種類と運搬について
産業廃棄物(特別産業廃棄物)の種類は、21種類あり、ほかにも特別管理産業廃棄物は11種類に分類されます。
それらの産業廃棄物を運ぶには許可を取得することが必要となっています。
自社内で一時保管を行う場合、積替え保管の許可が必要です。
これらの許可を取得するために、私たち行政書士がお手伝いさせていただきます。