相続手続き
INDEX
相続が決まる順番?
相続が決まる3つの順番
※マイナス財産は、法定相続分で相続されますのでご注意ください。
※被相続人が自営業者や会社経営者等だった場合、想定外の借金が存在する可能性があります。
※被相続人が他人の連帯保証人等となっていると、その地位も相続されるので、注意が必要です。
1. 遺言があれば内容のとおり
遺留分制度に留意
※遺言がない方が95%以上が実情※仮に遺言を残していても、遺言者本人作成の遺言は、内容が法的に無効なケースが多い。
2. 相続人全員の話し合い
「遺産分割協議」
※相続人が認知症の場合は成年後見人の選任、消息不明で音信不通の場合は不在者財産管理人の選任等にて手続きを進めることが出来ます。(但し、遺産分割に制限あり)3. 法定相続分
※現金は分割しやすいですが、預貯金は法定相続分でも相続人全員の同意が必要となります。不動産は共有にする場合は事前に注意が必要です。一般的な相続手続きの流れ
まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書あり:公正証書遺言の場合
-
01公正証書遺言
-
02※遺言執行者の選任
-
03各種名義変更・財産の分割
-
04相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
公正証書の場合は検認(家庭裁判所での開封手続き)は必要ありません。
遺言の内容を実現するために相続財産の管理や事務手続きを行う者を決めなければいけません。
(※状況によっては遺言執行者がいない場合に相続人全員の押印が必要な場合がございますので注意してください)
相続登記や預貯金・有価証券の払い戻し等をし、財産の分割を行わなければいけません。
相続財産が一定以上ある場合は、相続税が課税されますので申告・納付を行わなければいけません
遺言書あり:自筆遺言書の場合
-
01自筆証書遺言
-
02家庭裁判所にて遺言の検認
-
03※遺言執行者の選任
-
04各種名義変更・財産の分割
-
05相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
遺言の検認手続きをするまでは開封をすることは出来ません。
封をしていてもいない場合でも自筆証書遺言は家庭裁判所で開封する必要があります。検認をする場合は相続人を特定して申立てをする必要があります。
(※無効の場合は遺言書なしの流れになります)
(※法務局保管制度を使用している場合は検認は不要ですが、相続人全員に通知されることになります。)
遺言の内容を実現するために相続財産の管理や事務手続きを行う者を決なければいけません。
(※状況により不必要な場合あり)
相続登記や預貯金・有価証券の払い戻し等をし、財産の分割を行わなければいけません。
相続財産が一定以上ある場合は、相続税が課税されるので、申告・納付を行わなければいけません。
遺言書なしの場合
-
01相続人の調査
-
02相続財産の確認・調査
-
03相続放棄の選択(3ヶ月以内)
-
04遺産分割協議
-
05協議成立
-
06遺産分割協議書作成
-
07各種名義変更・財産の分割
-
08相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続する権利を誰が持つのか、被相続人の戸籍及び相続人全員の戸籍を確認し、特定する必要があります。
相続財産である預貯金や不動産、生命保険、借金の有無などを把握します。
(※生命保険は契約内容により相続財産に入らない場合があります)
「相続放棄」手続きをすることにより借金がある場合などは、全ての相続を拒否することができます。
相続人<全員>で相続財産をどのように分けるかを話し合います(分割内容自由)。
(※未成年者が相続人にいる場合は家庭裁判所にて特別代理人の選任が必要なとなり、遺産分割が制限される場合があります。)
話し合いで決定します
分割方法を書面にて記載します
相続登記や預貯金・有価証券の払い戻し等をし、財産の分割を行わなければいけません。
相続財産が一定以上ある場合は、相続税が課税されるので、申告・納付を行わなければいけません。
※上記は、一般的な相続の流れです。
相続人の中に、①連絡のつかない方、②認知症の方、③行方不明の方がいる場合や、遺言の内容、ご相談者様の立場や状況によって手続きが異なりますので、別途ご相談下さい。
当事務所で相続手続きを行う際の流れ
不動産
相続関係や相続財産の聴取。手続きの流れについてご説明。
弊社では戸籍収集や不動産の確認についても対応いたしております。
遺産分割協議書作成
相続人調査が容易な場合は1週間から10日程で作成可能ですが、相続人の戸籍調査が県外請求を要する場合などはお時間を要する場合がございます。
ご署名・ご捺印の方法はSTEP1の際にご相談させて頂きます。遠方の場合でも弊社からの郵送対応可能です。
法務局の混雑具合によりますが、完了まで1~2週間程度かかります。
登記完了後、法務局から司法書士法人アシストへ書類が返却されます。
数日お時間を頂きます。
ご郵送または、司法書士法人アシストにてお渡しいたします。
預貯金、有価証券等
金融機関(ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫、農協、信託銀行、証券会社)により、それぞれ手続きが異なりますので、ご了承ください。
遺産管理承継業務の業務依頼書にご署名、ご実印の捺印を頂き、印鑑証明書をご提出いただきます。
相続人が複数の場合は遺産分割協議書に相続人全員のご署名押印が必要となります。必要に応じて金融機関への調査を致します。
問い合わせをしてから手続き書類が届くまで、おおよそ一週間かかります。
書類を提出してから、手続き完了まで、各金融機関ごとに2週間~1ヶ月程度かかります。
相続人代表の講座へ払い戻しがされます。
金融機関によっては必要書類一式を使いまわすことが出来ない場合もあるため、お時間をいただきます。
司法書士法人アシストで行える相続手続き例
- 不動産の名義変更(登記申請)
- 金融機関(預貯金・貸金庫など)の相続手続き
- 戸籍などの諸手続きに必要な書類の収集
- 遺産分割協議書や相続関係説明図などの作成
- 相続人の調査 etc・・・・
相続財産管理人選任申立て手続き
近年の事例では、お亡くなりになった人の相続人が存在せず(相続放棄したり、身寄りがいなかったり)相続財産管理人を選任する事案が増えてきました。相続人がいない場合は利害関係人等が相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てをすることができます。
相続財産管理人選任申立てが必要かのご確認をいたします。
戸籍調査にて相続人がいないことを確認します。財産調査は出来る範囲での調査になります。(相続人がいないため現物調査のみ)
家庭裁判所に申立てをします。約1~2ヶ月での管理人選任となります。
STEP2にて分かっている範囲での財産の引継ぎを行います。
その後、債権者や受遺者の確認や相続人の捜索といった手続きを踏み、特別縁故者がいる場合はその申立てをした後、財産は国庫に帰属されます。
申立人が特別縁故者になる場合であっても、特別縁故者の申立てが出来るタイミングは申立てから1年以上経った後になります。特別縁故者として申立てをする場合は、ある程度相続財産管理人が認識していなければ、その期間が過ぎると国庫帰属となり特別縁故者の申立てが出来ないことになってしまいますので、申立て時にしっかりと確認打ち合わせしておくことが重要となって参ります。