相続手続き

INDEX

相続が決まる順番?

相続が決まる3つの順番

※マイナス財産は、法定相続分で相続されますのでご注意ください。
※被相続人が自営業者や会社経営者等だった場合、想定外の借金が存在する可能性があります。
※被相続人が他人の連帯保証人等となっていると、その地位も相続されるので、注意が必要です。

1. 遺言があれば内容のとおり

遺留分制度に留意

※遺言がない方が95%以上が実情
※仮に遺言を残していても、遺言者本人作成の遺言は、内容が法的に無効なケースが多い。

2. 相続人全員の話し合い

「遺産分割協議」

※相続人が認知症の場合は成年後見人の選任、消息不明で音信不通の場合は不在者財産管理人の選任等にて手続きを進めることが出来ます。(但し、遺産分割に制限あり)

3. 法定相続分

※現金は分割しやすいですが、預貯金は法定相続分でも相続人全員の同意が必要となります。不動産は共有にする場合は事前に注意が必要です。

一般的な相続手続きの流れ

まずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書あり:公正証書遺言の場合

  • 01
    公正証書遺言
  • 02
    ※遺言執行者の選任
  • 03
    各種名義変更・財産の分割
  • 04
    相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

遺言書あり:自筆遺言書の場合

  • 01
    自筆証書遺言
  • 02
    家庭裁判所にて遺言の検認
  • 03
    ※遺言執行者の選任
  • 04
    各種名義変更・財産の分割
  • 05
    相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

遺言書なしの場合

  • 01
    相続人の調査
  • 02
    相続財産の確認・調査
  • 03
    相続放棄の選択(3ヶ月以内)
  • 04
    遺産分割協議
  • 05
    協議成立
  • 06
    遺産分割協議書作成
  • 07
    各種名義変更・財産の分割
  • 08
    相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

※上記は、一般的な相続の流れです。

相続人の中に、①連絡のつかない方、②認知症の方、③行方不明の方がいる場合や、遺言の内容、ご相談者様の立場や状況によって手続きが異なりますので、別途ご相談下さい。

当事務所で相続手続きを行う際の流れ

不動産

STEP
ご相談者様と打ち合わせ

相続関係や相続財産の聴取。手続きの流れについてご説明。

STEP
必要書類のご案内・準備

弊社では戸籍収集や不動産の確認についても対応いたしております。

STEP
名義変更に関する書類作成 
遺産分割協議書作成

相続人調査が容易な場合は1週間から10日程で作成可能ですが、相続人の戸籍調査が県外請求を要する場合などはお時間を要する場合がございます。

STEP
遺産分割協議書、委任状など作成書類へのご署名・ご捺印

ご署名・ご捺印の方法はSTEP1の際にご相談させて頂きます。遠方の場合でも弊社からの郵送対応可能です。

STEP
法務局へ登記申請

法務局の混雑具合によりますが、完了まで1~2週間程度かかります。

STEP
新権利証(登記識別情報)の交付

登記完了後、法務局から司法書士法人アシストへ書類が返却されます。

STEP
当事務所で書類のご返却準備

数日お時間を頂きます。

STEP
書類返却・費用のご精算

ご郵送または、司法書士法人アシストにてお渡しいたします。

預貯金、有価証券等

金融機関(ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫、農協、信託銀行、証券会社)により、それぞれ手続きが異なりますので、ご了承ください。

STEP
手続きをする金融機関、払い戻し方法の打ち合わせ
STEP
必要書類のご案内・準備
STEP
委任状(業務依頼書)の作成

遺産管理承継業務の業務依頼書にご署名、ご実印の捺印を頂き、印鑑証明書をご提出いただきます。

STEP
遺産分割協議

相続人が複数の場合は遺産分割協議書に相続人全員のご署名押印が必要となります。必要に応じて金融機関への調査を致します。

STEP
金融機関へ必要書類の取り寄せ

問い合わせをしてから手続き書類が届くまで、おおよそ一週間かかります。

STEP
手続き書類記入後、必要書類一式と共に金融機関へ郵送

書類を提出してから、手続き完了まで、各金融機関ごとに2週間~1ヶ月程度かかります。

STEP
金融機関の解約、名義変更または払い戻しの完了

相続人代表の講座へ払い戻しがされます。

STEP
複数の金融機関をご依頼の場合、STEP6~7 の繰り返し

金融機関によっては必要書類一式を使いまわすことが出来ない場合もあるため、お時間をいただきます。

司法書士法人アシストで行える相続手続き例

  1. 不動産の名義変更(登記申請)
  2. 金融機関(預貯金・貸金庫など)の相続手続き
  3. 戸籍などの諸手続きに必要な書類の収集
  4. 遺産分割協議書や相続関係説明図などの作成
  5. 相続人の調査 etc・・・・

相続財産管理人選任申立て手続き

近年の事例では、お亡くなりになった人の相続人が存在せず(相続放棄したり、身寄りがいなかったり)相続財産管理人を選任する事案が増えてきました。相続人がいない場合は利害関係人等が相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てをすることができます。

STEP
ご相談にてお聴き取り

相続財産管理人選任申立てが必要かのご確認をいたします。

STEP
戸籍や財産調査

戸籍調査にて相続人がいないことを確認します。財産調査は出来る範囲での調査になります。(相続人がいないため現物調査のみ)

STEP
家庭裁判所にて申立て

家庭裁判所に申立てをします。約1~2ヶ月での管理人選任となります。

STEP
相続財産管理人への財産引継ぎ

STEP2にて分かっている範囲での財産の引継ぎを行います。

STEP
相続財産管理人業務

その後、債権者や受遺者の確認や相続人の捜索といった手続きを踏み、特別縁故者がいる場合はその申立てをした後、財産は国庫に帰属されます。

申立人が特別縁故者になる場合であっても、特別縁故者の申立てが出来るタイミングは申立てから1年以上経った後になります。特別縁故者として申立てをする場合は、ある程度相続財産管理人が認識していなければ、その期間が過ぎると国庫帰属となり特別縁故者の申立てが出来ないことになってしまいますので、申立て時にしっかりと確認打ち合わせしておくことが重要となって参ります。