土地の状況や利用目的を変更する
その土地の現況や利用目的に変更があった場合に登記記録(登記簿)の内容も同じように変更する手続きのことを、土地地目変更登記といいます。
例えば、畑として利用している土地に建物を新築することを予定している場合や宅地として利用している土地の建物を取り壊して駐車場にした場合など土地地目変更登記が必要になります。
土地の登記事項の中に「地目」があります。
地目は、その土地の主たる利用目的に応じて右記の23種類に分類されています。
不動産登記法上でも、地目を定める場合には土地の現況及び利用状況に重点を置くこととされています。
建物が建っている土地は「宅地」、駐車場は「雑種地」といった具合に、土地の利用状況に合わせて地目は決まります。
ちなみに、不動産の取引に使われる物件概要書などでも、登記簿地目と現況地目の欄がそれぞれ作られているのが通常です。また、土地の価格評価や課税についても、あくまでも現況により判断されます。
地目の種類
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地土地一部地目変更・分筆登記
1筆の土地には1個の地目しか定めることなできないので、「土地一部地目変更・分筆登記」という1件の申請で登記しなければいけません。土地地目変更の登記だけする場合には測量作業は必要ありませんが、同時に土地分筆登記が必要な場合は境界確定測量が必要になります。
農地転用の届出・許可について
農地を農地以外の土地に変更したり、売買するときなどは、農地法という別の法律があるので、「農業委員会または都道府県」にたいして必要になります。 農地法でいう「農地」は、あくまでも「現況」で判断され、登記簿上の地目とは関係ありません。登記簿上「雑種地」となっていても、現況は「田または畑」となり、売ったりする場合には農地法上の許可申請が必要になることがあります。